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港澳(香港、マカオ)往来28年、人生如賭博

仕組まれた婚外子民法改正

 
何かおかしい。妙に手回しが早過ぎる。
 
最高裁9/4、「婚外子」すなわち非嫡出子の遺産相続分に関する民法規定を「違憲」とする判断を示したことを受けて、政府は昨日(11/12)の閣議において、婚外子の遺産相続分を嫡出子と同等とする民法改正案を決定し国会に提出することとなった。
 
読売新聞11121345分配信記事↓
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婚外子格差是正を決定…民法改正案、成立へ
 政府は12日午前の閣議で、未婚の男女間の子(婚外子)への遺産相続格差をなくす民法改正案を決定した。
 同日夕に国会に提出する。与党の自民、公明両党は了承しており、野党の民主党なども賛成する方向のため、今国会で成立する見通し。明治時代から続く格差規定が115年ぶりに改められることになる。
 改正案は民法900条の「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」との規定を削除し、法律上の夫婦の子(嫡出子)と婚外子の遺産相続分を平等にするもの。
 婚外子の相続分を嫡出子の半分とする民法900条の規定は、法律での婚姻を尊重するなどのため、1898年(明治31年)に旧民法の中で設けられ、戦後の現民法にそのまま引き継がれた。規定の是非を巡っては、過去にも裁判で争われてきたが、最高裁は9月、法の下の平等に反するとして、初めて「違憲」の判断を示した。(以上引用)
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例えば「選挙区の定数是正」などは時間をかけ過ぎるくらいなのに、本件に関しては非常にサクサクと処理されている。まだ判例9/4の一件しかなく、その判決もそれ自体は「差し戻し」にも関わらず、である。
 
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平成24年(ク)第984号,第985号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
平成25年9月4日 大法廷決定
 
主 文
原決定を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
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この判決文全文を読んだが、判決理由ならびに各裁判官の傍論の中身は矛盾に溢れているように思える。民法規定の違憲理由で「家族形態が変わった」と何度も論じつつ、国民の家族意識と差別的取り扱いとは関係ないとも云っている。
 
傑作なのは、判決最後の
全体として法律婚を尊重する意識が広く浸透しているからといって,嫡出子と嫡出でない子の相続分に差別を設けることはもはや相当ではないというべきである。
日本国憲法の精神は「主権在民」つまり国民主権。その国民間に法律婚尊重の意識が広く浸透しており、また憲法24条も存在するのだから、違憲判決そのものが違憲ではないのか?
 
さらに「遡及効」の議論がある。今回の最高裁判決で一番論ぜられるべきはこれだが、政府は全く無視して民法改正提案を決めてしまっているのである。
 
思うに、この判決と法改正は相当以前から準備されていたものではないだろうか。それも「法務省」官僚の主導で。
 
元々、法務省は本件を受けて民法と戸籍法をセットで改正する意向だった。むしろ、出生届に「嫡出子」か「非嫡出子」(婚外子)かの記載を義務付けた規定を削除する戸籍法改正(正確には“改悪”)の方がメインであった。
 
戸籍法改悪は自民党が踏みとどまったために先送りされたが、突破口の役割を果たす「婚外子の遺産相続規定改変」は結局、「最高裁」=司法を隠れ蓑にした法務官僚の思惑通りになってしまった。
 
かねてから述べているように、あの「人権擁護法案」「人権侵害救済法案」、そして民主党政権下で成立しそうになった「人権委員会設置法案」を真に推進しているのは、法務省の “人権・外国人利権”派官僚たちである。自民党内の左派や民主党社民党、その他左翼政治家、解同ら人権圧力団体や活動家たちは所詮、法務官僚の“駒”にしか過ぎない。
 
俗に法務省悲願の三法案>と呼ばれているのが、以下の三つ。
 
夫婦別姓法案
 
さらに付け加えれば、「在日外国人への参政権付与」、そして「戸籍法改変」も同じである。
 
上記法案の成立に賭ける法務省悲願の「想い」なるものは、私たち一般国民から見れば、お偉い官僚さん達のエゴでしかない。彼らの作戦は、「小さく作って、大きく育てる」。例えば、いきなり「人権侵害救済法案」として大上段に構えず、先ずはさりげなく「人権委員会」なる小さな砦を作り、次第に権限の強化と人権利権の拡大を進めてゆくことを狙っている。
 
同様に、出生届で“嫡出子”か“非嫡出子(婚外子)”かの記載を義務付けた規定を削除する「戸籍法改変」の“ネタ”として使う、婚外子の遺産相続分を嫡出子と同等とする民法改正が成立する公算が極めて強くなったので、これを更に「大きく育てる」→ 「戸籍法改変」を進めるべく、国民の目を誤魔化しながら手を打ってくるだろう。
 
私たちは政治の影で蠢く、異常思想をもった官僚たちの邪悪な願望を実現させてはならないのである。
 
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