ところが凶悪な強姦殺人事件なのに、検察の求刑そのものが大甘過ぎる。これも「少年法」のためなのか?
時事通信3月19日13:20配信記事↓
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19歳に懲役10年以下求刑=三重中3女子遺体-津地裁
三重県朝日町の空き地で2013年、中学3年の女子生徒=当時(15)=の遺体が見つかった事件で、強制わいせつ致死罪などに問われた無職少年(19)の裁判員裁判の論告求刑公判が19日、津地裁(増田啓祐裁判長)であった。検察側は少年に懲役5年以上10年以下の不定期刑を求刑した。判決は24日。
事実関係に争いはなく、検察側は論告で「何の落ち度もない被害者の命が奪われた。供述は曖昧な言葉に終始しており反省も不十分で、再犯の可能性が高い」と批判した。
弁護側は最終弁論で「計画性はなく、少年の共感性の乏しさが事件の原因。性格を矯正するには少年院での処遇が必要だ」と主張した。(以上引用)
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判決以前にそもそも、求刑で「懲役5年以上10年以下の不定期刑」とは、何なのか? これで執行猶予がついたら、無罪も同然となってしまうではないか。
よしんば実刑判決が下ったとしても、鮮獄君が娑婆に出てくるのは20代半ば。
しかし、酷い目に遭って殺された女の子は還って来ない。「少年法」は、殺された少年少女に対して一顧だにしないのだから。
もはやこの世は、「死に損」「殺し得」の世なのか・・・
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