賭狂がゆく

港澳(香港、マカオ)往来28年、人生如賭博

靖国テロ犯に執行猶予無用

 
例の眼精疲労に加えて年末の諸事情もあって、エントリー更新が滞ってしまいました。ネタの報道がてんこ盛りですが、今更書くのも周回遅れなので止めときます。
 
閑話休題。先週8日の大東亜戦争開戦記念日、靖國神社に参拝した。不逞鮮人によるテロ事件で南門が閉じられて警備が強化されたが、厳戒態勢を感じさせない静寂の中、多くの人々が参詣していて安堵した。
 
 
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マスコミは事件そのものを「靖国爆発音事件」と報道し続けており、韓国人犯罪を極力矮小化しようという姿勢が明らかである。もしも犯人が韓国人、在日朝鮮人、中国人、そして反日左翼日本人らでは無ければ、マスコミは「テロ事件」とはっきり表現するのであろうが。
 
さらに、例のテロ犯人は「建造物侵入」の容疑で逮捕された。そんな容疑でしか逮捕できないところに、今の日本の情けない状態が顕在している。こんなのでは軽犯罪法違反程度の罪科が適応されるだけではないか。
 
送検するには少なくとも、「爆発物取締罰則違反」や「現住建造物等放火罪」、「建造物等損壊罪.」「殺人(予備)罪」の容疑を課すことが必要であろう。
 
そして最も大切なのは、判決にあたり絶対に「執行猶予」を付けないこと。
 
一般の皆さんは「逮捕」が重大事のように思われるだろうが、実のところ逮捕自体は、長期拘留された場合は些か厄介ではあるものの、大した話ではない。そして(書類)送検されても100%有罪ではない。「起訴猶予」のケースも多く、また検察審議会でもスルーされる可能性もあるからだ。
 
最悪立件されたとしても、判決が実刑でなければ、つまり「執行猶予」が付けば、たしかに前科・前歴はつくだろうが無罪と同様である。再犯はダメだが、今回の犯人はおそらく初犯なので、執行猶予が付いてしまう可能性は高いと思う。それは絶対に避けなければなるまい。
 
整理すると、まず立件では「テロ」を主眼として確実に公判が維持できる罪科に絞ることと、次に裁判では「実刑」を望む世論を形成すること。
 
ここで甘い判決を下せば、今後も我が国と日本人を舐めくさった模倣犯が続出するであろう。警察、検察、司法の適切な判断を期待したい。
 
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