賭狂がゆく

港澳(香港、マカオ)往来28年、人生如賭博

謝蓮舫の虚言こそ報道すべき

 
広島高裁岡山支部が7月の参院選を「違憲状態」と認定、ならば最大野党党首である参院議員『蓮舫 』の「違法状態」も認定すべきだ。
 
読売新聞 10141628分配信記事↓
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7月参院選は「違憲状態」…高裁岡山支部判決
 「1票の格差」が最大3・08倍だった7月の参院選違憲として、弁護士グループが選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、広島高裁岡山支部は14日、格差を「違憲状態」とする判決を言い渡した。(以下略)
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そして一昨日の国会答弁に於ける安倍首相の蓮舫に対する言及、
 
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「国会議員として蓮舫氏の責任において国民に対し証明の努力を行わなければならない」
「国会議員は国民の負託を受けている。自らの言動について疑念を持たれぬよう常に襟を正していなければいけないことは当然だ」
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おそらく次の衆院選のネタとして引っ張るつもりだったのだろう、謝蓮舫の疑惑追及に対して緩慢な対応をとってきた自民党であるが、ようやく重い腰を上げたようである。
 
そして昨日、金田法相が追撃戦を敢行した。
 
時事通信 10141831分配信記事↓
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台湾政府の許可証受理せず=蓮舫氏の手続き不備か―金田法相
 金田勝年法相は14日の記者会見で、民進党蓮舫代表が「二重国籍」解消のために行ったとしている手続きに関し、「一般論として、台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない」と指摘した。
 蓮舫氏は13日の会見で「戸籍法106条にのっとって適正に手続きしている」と説明している。106条では、二重国籍を持つ人が相手国の発行した国籍喪失許可証を提出すれば二重国籍を解消することができるが、日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず、許可証を受理していない。
 許可証が受理できない場合は、同104条に基づき、日本国籍だけを所有する意思を宣誓する「国籍選択宣言」を日本政府に提出する必要がある。法務省は台湾籍を離脱する場合、同宣言の提出を求めている。
 国籍選択の宣言をすれば、手続きした日付が戸籍に明記されるが、蓮舫氏は戸籍謄本の公開に応じていない。蓮舫氏の事務所は「本人がいないので分からない」としている。
(以上引用)
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つまり謝蓮舫は未だ国籍選択を行っていない・・・すなわち「中華民国籍」を保持しているという訳か。しかも「国籍選択宣言」の提出すらも怪しい状況。
 
もはや二重国籍云々より前に、蓮舫の今迄の国民に対する説明がすべて虚言だったという事から論じるべきであろう。
 
また、そんなのが「公人」として一時期は国家権力の一翼を担ってきたという恐るべき事実も、マスコミ各社は報道すべきではないのか?
 
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