賭狂がゆく

港澳(香港、マカオ)往来28年、人生如賭博

もしや「蓮舫」は通称か?

 
一昨日、またまた駅前で旧知の笠浩史衆院議員(民進党日本会議会員)とバッタリ会った。笠氏は細野グループの一員で、民進党代表選に蓮舫を推したひとり。
 
筆者「大変ですな~次の代表、考えなきゃいかんね(笑)」
笠氏「まぁ、その時になったら考えましょう…(苦笑)」
 
いくら十数年来の知己とは言え、仮にも民進党衆院議員に真正面からこんなことを言う筆者も「なんだかなぁー」と云った処か。
 
閑話休題、あの経歴詐称犯もとい蓮舫代表は既に報じられているように、「国籍選択届」を107日に提出している。
 
自民の小野田議員が公開した戸籍謄本を見ると、↓
 
イメージ 1
 
【名】と【生年月日】、【父母名】、【続柄】、【出生日】、【出生地】そして【国籍選択の宣言日】などが並んでいるが、要するに国民に対しては【名】と【国籍選択の宣言日】が判ればいいのである。
 
そして蓮舫氏も同じように出せばいいだけ。
 
ところが、氏は相変わらず戸籍謄本開示を拒否している。もう隠すものも無い筈なのに。
 
【父母名】や【出生日】、【出生地】を出すと都合が悪いのかも知れないが、上記の小野田議員のように塗りつぶせばいいだけ。実に不思議である。
 
ここで思い至ったのは、“国会議員選挙に立候補する際、必要な届出書類は何か”という事である。
 
●必ず必要なもの(無い場合は受け付けされないもの)は、
◎候補者届出書
◎供託証明書
◎宣誓書
◎戸籍謄()本又は全部(一部)事項証明書
 
ところが場合によっては届出が必要なものとして、こんなものがある。
  ↓
衆議院参議院比例代表選出議員選挙における通称認定に関する申請
 
電子政府の総合窓口>によれば、
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衆議院参議院名簿届出政党等が、立候補の名簿届出の告示、新聞広告、政見放送選挙公報、投票記載所の掲示において、名簿登載者の氏名が、本名に代えて通称を使用又は掲載されることを求める場合に、認定を申請するもの。申請書の様式が定められている。また、通称が、本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、そのことを証するに足る資料の提示が必要。
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つまり本名以外の通称が広く認知されておれば、選挙に際して使用してもいいという事である。
 
蓮舫」氏は元々、グラビアガール等の芸能活動でも、本名の(と自身が主張している)「謝(斉藤)蓮舫」の下の名前だけを名乗っている。その延長で2004年7月の参議院議員当選以来、政治活動でも「蓮舫」と名乗ってきた。
 
ところが、その「蓮舫」が実は通称であったとしたら・・・
 
たしかに都度都度の選挙に於いて「通称認定に関する申請」を出していれば、違法ではない。
 
しかし戸籍謄本の【名】が全然違うものだったとしたら、氏は芸能活動・政治活動の全期間、日本国民全員を欺いていたことになる。
 
なるほど戸籍謄本の開示は拒否するしかないだろう。
 
ま、とにかく「大変ですな~」とでも声をかけてやるしかないか?
 
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