我が国では、日本国籍を有していないもの = つまり外国人は選挙権・被選挙権を有していない。従って外国人による選挙運動も違法行為にあたる…筈である。
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(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の三 第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。
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そして第二百五十二条は(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)についての規定。政治資金規正法も同様である。
日本国籍を有しない外国人による日本の各級選挙における選挙運動は禁止…とは、一言も記されていない。つまり違法ではないのである。※ただし外国人は出入国管理及び難民認定法により活動が制限される。
そして今、筆者の手元にある
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問答方式で改正公職選挙法について解説した、各党協議会発行のものである。3年前の衆院選の際にダウンロードして保管していたものが出てきたので、久しぶりに読んだところ、その9ページ目に外国人の選挙運動についてこう記されていた。
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元々の法律が「外国人の行う選挙運動は違法」と明記していないので、そこを突いて当ガイドラインに「外国人は現行法において選挙運動が禁止されていない」と敢えて確認させ、外堀を埋める作戦に出たのだろう。
インターネットを利用した選挙運動(ネット選挙)が可能になった、この「公職選挙法の一部を改正する法律案」は施行こそ平成25年だが、参議院本会議で議決された日は、平成24年11月16日。当然衆院通過はそれ以前で、提出者は当時の民主党議員である。
このときに政権を担っていたのは、誰か・・・皆様お察しのとおり。
それにしても迂闊だった。もっと早く気付くべきだった。選挙後にはなるが、さっそく「公職選挙法」改正の運動を起こさねば・・・そのポイントは、
「外国籍の人間(出入国管理及び難民認定法で規制される者だけでなく、定住している非日本国籍の外国人および特別永住者)が選挙運動を含む各種政治活動を行うことの禁止」
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