賭狂がゆく

港澳(香港、マカオ)往来28年、人生如賭博

朗報「元号」自体を商標登録不可へ

 
我が国の地名や団体名、商品名などが海外で商標登録被害に遭っているのは周知のことだが、特に中共に於ける日本名称のパクリは度を越している。
 
被害に遭っている有名どころでは、「松阪牛」や「コシヒカリ」、「九谷焼」、「美濃焼」、「鳴門金時」、「今治タオル」などなど。最近では中国人社長が経営する『田端プリンスホテル』を西武グループ東京地裁に提訴→和解に至ったのも記憶に新しい。
 
また「松阪牛」は「松坂牛」で登録申請した業者もいて、紛らわしい事この上ない。
 
こういった事態を憂慮してか、政府は「元号」に関する商標登録の審査基準を見直すという。
 
読売新聞115日配信記事↓

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元号も平成も商標不可、便乗防止へ基準見直し
 政府は来年5月1日の改元をにらみ、元号に関する商標登録の審査基準を来年2月にも見直す。商標登録できない対象を「現元号」から「元号」へと改める。改元前に公表予定の新元号や、改元後に旧元号となる「平成」を利用した商法を防ぐ狙いがある。(以下略)

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特許庁の「商標審査基準」は対象を「現元号」としているので、旧元号の「明治」「大正」「昭和」は商標登録OKとなっている。もしかしたら来年2月の見直しを睨んで、「駆け込み登録」ラッシュが発生する可能性がある。

 
また中共内では既に「明治」「大正」「昭和」「平成」、更に皇室関連の「皇后」「皇太子」「皇居」といった語彙が登録されてしまっている由。政府の対応は遅きに失したと云えるかも知れない。
 
ただし商標登録をしなければ、例えば先日羽田空港売店で見かけた下の商品などはOKなのだろう。
イメージ 1
 
 
(ご参考)
特許庁HPより、
元号に関する商標の取扱いについて
 

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