賭狂がゆく

港澳(香港、マカオ)往来28年、人生如賭博

国民の信を問うべきLGBT法案

 

結論を先に言うと岸田政権は例の「LGBT法案」を争点として解散総選挙で国民の信を問うべきである。また立憲や共産もホモやレズ、トランスの味方を自認するならば自らの「LGBT法案」を推すべく内閣不信任案を提出し、やはり解散総選挙で国民の信を問うべきである。

 

岸田内閣と政府は3月末までに「異次元の少子化対策」と称する少子化対策のたたき台を掲げ、2024年度から3年間かけて集中的に取り組むと発表した。もっとも中味は金のばら撒きの匙加減をどうするかというものだが、何もしないよりはマシである。

 

この少子化対策与野党一致した政策なので進めてもらうとして、その一方では少子化対策とは真逆の世界に位置するLGBT理解増進法案」が提出されている。

 

法案提出の議員の中にはこの法案を「理念法」だと国民に説明している者もいるが、法案全文を読めばその実態はLGBT理解利権増進法案」とでも言うべきものだ。

 

国および地方自治体の公金が「LGBTの支援団体その他の団体」や「国及び地方公共団体の機関が必要と認める者」へ合法的に流れてゆくルートを公認し、更に一般国民~事業者、教育機関に対して「LGBTの支援団体その他の団体」が介入できる(つまり金づるにする)法的根拠となる条文が並んでいるのがLGBT理解増進法案」の本質である

 

例えば

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  • 第一章第五条

 行政機関等及び事業者は、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。

 

  • 第二章第六条の4

 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者、その者に対する支援を行う団体(以下「支援団体」という。)その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、性的指向性自認審議会の意見を聴かなければならない。

 

  • 第三章第十一条の2

 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者、支援団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

 

  • 第三章第十八条

 使用者は、職場において行われる性的指向若しくは性自認に係る言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的指向若しくは性自認に係る言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

 

  • 第三章第十九条

 学校長等は、教職員、児童、生徒、学生その他の関係者に対する性的指向又は性自認に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、性的指向又は性自認に関する相談に係る体制の整備その他性的指向又は性自認を理由とする差別を解消し、及び性的指向又は性自認に係る言動により修学等の環境が害されることのないようにするために必要な措置を講じなければならない。

 

  • 第四章第二十一条

 国及び地方公共団体は、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。

 

 国及び地方公共団体の機関であって、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条第二項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う性的指向又は性自認を理由とする差別等に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される性的指向性自認差別解消等支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

 

2 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。

 一 支援団体その他の団体

 二 学識経験者

 三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者

 

  • 第五章第二十八条

 性的指向性自認審議会は、委員三十人以内で組織する。

2 性的指向性自認審議会の委員は、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者、その者に対する支援に従事する者及び学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、性的指向性自認審議会が様々な性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者の意見を聴きその者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。

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古くは同和対策事業、そして男女共同参画事業などの例を見れば判る通り、国や各自治体が環境の整備や研修、啓発活動等を実施する場合、所謂「有識者を擁する団体」に丸投げするか「専門家」で構成された関係団体を設立する場合が非常に多い。そこに流れてゆくのは税金である。

 

また事業者に対する縛りもきつい。このままでは「LGBTだから差別された」と主張する者の“言ったもん勝ち”が罷り通ることになるだろう。

 

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  • 第三章第十条

 事業者は、その事業を行うに当たり、性的指向又は性自認を理由として、不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 事業者は、その事業を行うに当たり、現に性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、個人の権利利益を侵害することとならないよう、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

 

  • 第三章第十四条

 使用者は、労働者の募集及び採用について、その性的指向又は性自認にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

 

  • 第三章第十五条

 使用者は、次に掲げる事項について、労働者の性的指向又は性自認を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

 一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練

 

  • 第三章第十六条

 使用者は、現に職場における性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、労働者の権利利益を侵害することとならないよう、職場における性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

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かつての同和関係事例、男女共同参画関係事例と同様に、事業者は糾弾を避けるために支援団体その他の団体による反差別研修や啓発教材(紙媒体は言うに及ばずデジタル・Web教材)の購入に踏み切らざるを得ないだろう。

 

更に私たち一般国民が注意すべきは、このLGBT法案を推進・賛成している与野党の議員へLGBT支援団体その他の団体からどう資金還流がなされるのかという点である。一般的な献金に加えて各種資材やコンテンツの発注、或いは団体名を秘匿し二重三重の金流ルートが構築されているのか等々。

 

あの「 Colabo 」問題で判るようにマスコミは十中八九無視する筈なので、心ある国民が調べてネット・SNSで発信してゆくしか手は無いのだろう。

 

もし政府・岸田政権と野党が国民に対して誠実に向き合おうと考えているのなら、上記LGBT法案の懸念される点について説明し解散総選挙で国民の信を問うべきである。

 

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