賭狂がゆく

港澳(香港、マカオ)往来28年、人生如賭博

国益より社益…商船三井の選択

 
苦渋の選択だったのだろう。そして日本と日本人の国益よりも自社益を選んだのが、㈱商船三井という会社である。
 
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20140424
中国当局による当社船差し押さえの件(2
419日より中国浙江省で当局の差し押さえを受けていた当社運航の鉄鉱石運搬船‘BAOSTEEL EMOTION’は、本日、出港の準備が整いました。
 
詳細については421日付「中国当局による当社船差し押さえの件」をご参照ください。
 
本件は中国における民事訴訟であり、本船差し押さえが長引くとお客様にご迷惑をおかけすること、また、その結果当社の中国での事業活動に悪影響を生じかねないことを勘案し、当社は上海海事法院と協議を続けてまいりましたが、今般同法院との間で本事案の解決の見込みが立ったため、本船差し押さえが解除され、出港することとなったものです。
なお、判決確定時点で会計上の手当てをしておりますので、本件による当期業績への影響は軽微です。 (以上引用)
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エントリー末に付記した同社の421日付「中国当局による当社船差し押さえの件によれば、1970年に原告は東京地裁に損害賠償請求を提訴したが、東京地裁1974年に消滅時効の成立を理由として棄却。その後、原告は東京高等裁判所に控訴するも1976年に取り下げ、東京地裁の判決が確定している。
 
それを覆す中共司法の判決と和解交渉中の突然の差し押さえ執行に対して、商船三井が屈して金を払ったという事で、中国の「法」に名を借りた強請り行為が国際的実効性をもつと確認された格好になる。ちなみに中国には、「三権分立」という概念は無い。
 
おそらく商船三井の経営陣はこう考えた筈だ。
 
「我が社は日本の一般大衆と直接的接点は無いから、かつての「花王」のような不買運動のダメージは極めて小さい。法人の顧客は我が社を非難するよりも、むしろ同情してくれるであろう。今回は日本の国益よりも自社益を優先させてもらおうか。他の日本企業が同様の目に遭うかも知れないが、それは我が社の知った事ではないし」
 
そして米筋が抱いている筈の意向「中国と、もめるな」。
これを慮って「カネで済むものなら、安いものだ」
 
しかし商船三井が金を払った事で味をしめた中共は、今後次々と日本企業に対して「法」の名の下の強請り的強制執行を行うのは目に見えている。ついでに日本帝国主義の手先企業が自らの罪を認めた云々と世界にPRするだろう。
 
そして商船三井をはじめとする日本企業からせしめた金は、中国の軍拡と尖閣、沖縄侵略の資金となる。莫迦な話である。
 
もっとも法の遡及効が公認されたようなものだから、こうなったら日本側も戦前の大陸資産に対する損害賠償を法令で定めてどんどん請求するべきであろう。ついでに南北朝鮮に対しても、同様の請求を開始すべきだ。
 
報復は必要である。そして中共への投資など、止めてしまえ。
 
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20140421
中国当局による当社船差し押さえの件
2014419日、当社運航の鉄鉱石運搬船'BAOSTEEL EMOTION'が中国浙江省にて中国当局の差し押さえを受けました。
これは、大同海運(1999年に合併したナビックスライン㈱の前身)が中国船主(中威輪船公司)から定期傭船し、その後日本政府が徴用した後に滅失した貨物船2隻につき、当該中国船主ら原告に対して総額29億円の損害賠償金を支払うよう、中国上海市高級人民法院から判決を受けていたことに関連してのものです。当社は中国最高人民法院に対して再審請求を行っていましたが、同請求が却下されたため、原告側に示談交渉を働きかけていたところでした。
(参考)
本件の経緯
商船三井の前身の一社である大同海運は、19366月及び10月に中威輪船公司から順豊号及び新太平号を定期傭船する契約を締結したが、傭船期間未了のまま日本政府が徴用。両船とも徴用中に沈没或いは消息不明になった。
1964年、中威輪船公司代表者の相続人が日本政府を相手として東京簡易裁判所に調停を申し立てたが、1967年不調に終わった。1970年には原告は東京地方裁判所に損害賠償請求を提訴したが、東京地裁1974年に消滅時効の成立を理由として棄却した。その後、原告は東京高等裁判所に控訴したが、1976年に取り下げ、東京地裁の判決が確定した。
1987年初に中国の民法における時効制度が通知され、1988年末が損害賠償の提訴の期限となったため、中威輪船公司代表者の相続人が、1988年末に大同海運の後継会社であるナビックスライン(株)(現在の商船三井)を被告として、上海海事法院に定期傭船契約上の債務不履行等による損害賠償請求を提起した。
200712月7日上海海事法院にて、原告中威輪船公司に対して約29.2億円の損害賠償を当社に命ずる一審判決が出された。当社は、同判決を不服として上海市高級人民法院(第二審)に控訴した。
201086日、上海市高級人民法院より第一審判決を支持する第二審判決が出された。当社は、最高人民法院に本件の再審申立てを行ったが、2011117日に、同申立てを却下する旨の決定を受けた。
これを受け、当社は上海海事法院と連絡を取りつつ、和解解決を実現すべく原告側に示談交渉を働きかけていたが、今般、突然差し押さえの執行を受けた。
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