6日の最高裁判決によれば、受信料制度を
「憲法の保障する国民の知る権利を実質的に充足する合理的な仕組み」
とし、放送法が規定する契約強制を
「適正、公平な受信料徴収のために必要で憲法に違反しない」
そして受信料の支払いを義務とし、受信契約が成立する時期について
「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」
とした。
政府機関でも無く国営放送機関でも無い、一民間企業の筈のNHKとの契約強制と、“受信料”なる時代錯誤の代物の支払いは国民の義務となった・・・訳か。
・教育の義務 (26条2項)
・勤労の義務(27条1項)
・納税の義務(30条)
受信料制度が「憲法の保障する国民の知る権利を実質的に充足する合理的な仕組み」と云うのなら、NHKは国民の知る権利のために働かなければならない筈だが、現実はどうか? 国民に「知らせない権利」を行使しているのではないのか?
また政府機関でも無い団体が、受信料徴収のためと称して下請け業者を使い、家宅への侵入や家宅捜索を行う(我が家への行為がそうだった)のは、合法なのか?
その場合、下請け業者は駐車監視員などと同様の「みなし公務員」という地位に該当するのか?
どうも筋の通らぬことばかりである。
本件で唯一評価できる判決部分は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とし、「NHKが契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張が退けられた事。
従って、NHKは契約拒否の人に対して、今後も個別に受信料契約のための裁判を起こさなければならない。
まずは放送法の改正、これに向けて国民運動を盛り上げるべきであろう。
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