賭狂がゆく

港澳(香港、マカオ)往来28年、人生如賭博

12月23日を「殉国七士の日」に

 
今上陛下が御退位あそばされた後、新しい「天皇誕生日」は皇太子殿下のお誕生日の2月23日となる。それでは、現在の「12月23日」をどういう位置付けとするのであろうか?
 
先ず、平日に戻すか祝日を継続するかという議論になるが、政府見解は「皇位継承後の1223日を平日とするのか、あるいは新たな国民の祝日とするのかについては、国民各層の幅広い議論が必要だと思う」(菅官房長官)として、民意次第と言う姿勢である。
 
そうであれば、これは祝日のままとする方が国民感情に沿うであろう。休日は多いに越したことは無いからである。
 
但し焦点となるのは、どういった名目での祝日とするかという事になる。
 
1)「上皇誕生日」とする案
 「上皇」位の復活は、光格天皇が文化14年(1817年)仁孝天皇に譲位されて以来実に202年ぶりとなる。この伝統の復活を祝して休日とする。
 
天皇誕生日と紛らわしいかも知れないが、今上陛下は上皇となられるだけでご健在であるから、お祝いするのに何の不都合もあるまい。
 

2(仮称)「平成の日」とする案

 明治帝のお誕生日を「文化の日」、昭和帝のお誕生日を「昭和の日」としているのと同様の扱いとする。
 
特に平成はバブル景気に始まり、どうやらリーマン級の不況で終わりそうな塩梅濃厚であるから、この未曾有の盛衰は是非祝日として記憶に留めるべきではなかろうか。
 
3)「海の日」「山の日」と同等の記念日とする案
 今上陛下に関係なく祝日として残すのであれば、これもありうる。「海」、「山」ときたから、次は「川」「森」か?
 
もしくは我が国の別称にちなんだ名称でもよかろう。例えば「秋津島の日」とか「瑞穂の日」、「扶桑の日」など。
 
そして記念の日と言う意味で、もっとも適切だと考えるのは、
(4)東京裁判の「殉国七士の日」
 
昭和23年(1948年)12月23日、『極東国際軍事裁判』(所謂「東京裁判」)でA級戦犯として起訴された28名の内、死刑判決を受けた7名の絞首刑が執行された。かねてより述べているように、東京裁判の本質は“裁判”の名を借りた「戦勝国による報復」に過ぎない。
 
そして米英中ソら戦勝国側は、7名の死刑執行日を当時皇太子であった今上陛下のお誕生日にわざわざぶつけて来た。これは将来にわたり日本人に屈辱の記憶を刻印する意図であったことは間違いなかろう。
 
しかし今上陛下のご譲位により、来年以降は米英中ソら戦勝国側による『呪い』も意味を為さなくなる。
 
あれから70年、米英は同盟国となっておりソ連は崩壊、そして明確な敵国は「中」になっている(南北朝鮮ははじめから論外、即討伐)。
 
「怨み心で怨みは解けない」とも云われているように、わたしたち日本人は大戦後に我が国が受けた理不尽をいつまでも怨むべきではない。しかし米英中ソら戦勝国が戦中戦後に仕出かした様々な事象そのものは、決して忘れ去るべきではない。
 
その意味で12月23日は東京裁判で亡くなった「殉国七士の日」として、いつまでも民族の記憶に留めたいのである。
 

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