賭狂がゆく

港澳(香港、マカオ)往来28年、人生如賭博

小6女児に淫行も執行猶予か…

 

以前から度々述べているように我が国には、やたらと「子供の人権ガー」云々とマスコミを使嗾して政府・自治体に手前の要求をねじ込み、無意味な条例やらを作らせたりする輩が多数存在している。

 

酷いのになると自治体の外郭団体に潜り込んで利権(=国民の税金)を貪っている輩もいる。そのくせ現実の児童虐待や性犯罪に対しては、連中は大した活動をしていないのである。

 

そして対児童犯罪への対応がなってないのは司法も同様。一昨日も児童への淫行犯に対して、耳を疑う判決が。

 

読売新聞5月29日配信記事↓

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小6女児とホテルでみだらな行為、強制性交罪の元刑務官に有罪判決

(https://www.yomiuri.co.jp/national/20210529-OYT1T50102/ )

強制性交罪に問われた兵庫県たつの市、元鹿児島刑務所法務事務官の男性被告(23)に対し、佐賀地裁(今泉裕登裁判長)は27日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役5年)の判決を言い渡した。

判決によると、被告は1月5~7日、インスタグラムを通じて知り合った佐賀県内の小学6年の女児(当時12歳)が13歳未満と知りながら、福岡市内などのホテルで、みだらな行為をした。(以下略)

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なんと、執行猶予がついたとは・・・

 

しかも裁判長による量刑説明では、

「同種事案の中で重い部類に属するとまではいえない」

となっている。

 

3日間も児童と性行為に耽っていたのが「重い事案ではない」というのだから、今後はロリコン野郎が児童を1回ホテルに連れ込んだ程度ならば実刑を喰らうことは無い…という事か。

 

こんな明らかな児童淫行でも、執行猶予がついた=無罪判決と同等ではないか。

 

冒頭で「子供の人権」を飯の種にしている連中について書いたが、これは十数年前に筆者が複数の児童虐待事案に関わり、そのために民法の一部改正のため運動した際に見聞した実例である。

 

しかし本件で、司法が「子供の人権」ゴロと同程度のレベルでしかないらしいという事がよく分かった。

 

大丈夫か? 我が国の司法は。

 

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