賭狂がゆく

港澳(香港、マカオ)往来28年、人生如賭博

中国密漁船を洋上資源化せよ

 
東京都伊豆諸島、小笠原諸島海域にサンゴ密漁と見られる中国船数百隻が来寇。我が国領海と排他的経済水域EEZ)内を見境なく航行している。これは間違いなく“悪意ある「領海侵犯」”に該当する筈だが、我が国には「領海侵犯」そのものに対する強い法的拘束措置(逮捕、撃沈、撃墜などの罰則)が無いという、主権国家であることを疑われる現状下にある。
 
領空侵犯に対しては、自衛隊法第84条に「対領空侵犯措置」というものがあるが、領海侵犯に対しては明確な法令が存在しない。そもそも“悪意ある「領海侵犯」”そのものに対する罰則が存在しないのが間違っているのだから、国際法上の「無害通航権」は了解した上での、「悪意ある侵犯」に該当する(と現場が判断した)ケースについて、強制措置を講じることが出来るよう既存法令を改正するか、もしくは新しく「国境保全法(仮称)」のような新法令を制定し、海保・警察・自衛隊が逮捕、撃沈、撃墜などの罰則を現場判断で実施できるようにするべきではないだろうか。
 
本件のような事例が増え続ければ、伊豆・小笠原に止まらず日本沿岸の至る所で不逞外国人(と言っても特亜人)による侵犯が激増するだろう。特に対馬における不逞韓国人の違法漁は現在進行形の事案である。
 
また海保は去る10月27日に中国人船長を漁業法違反(立ち入り検査忌避)の疑いで逮捕した。その漁業法・第百四十一条の二には、こうある。
 ↓
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
第百四十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第七十四条第三項の規定による漁業監督官又は漁業監督吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
 
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金と言うのはあまりにも軽すぎである。憶測だが、中国漁船の連中は領域侵犯に対する日本側の法的措置の現状を研究しているからこそ、堂々と領海侵犯しているのではないだろうか。つまり領海侵犯して水産資源をかっぱらっても、運悪く捕まった場合はこの程度のカネで済む・・・
 
要するに日本を舐めているのである。
 
本件の如きケース、即逮捕は当然の事だが同時に漁業法の罰則条項をすみやかに改正すべきである。例えば罰金1億円に引き上げとか、支払能力が無ければ船体没収の上、人員ごと第三国に売り飛ばすとか、違反者が本籍を有する国家機構が代弁する等の条文も追加の措置が必要だ。
 
これにより抑止効果が期待できるが、それでも来寇する艦船へは逮捕できなくても確認の上、被疑者(中国船舶)不在のままで起訴し、罰金刑を課せばよろしい。これで日本近海は海底資源に併せて、カモ= 中国船舶という『新・洋上資源』の宝庫となるのである。
 
中国が罰金支払いを断り、累積した違反金が一定額になったら、未払い違反金の代償として港区や新潟の領事館建設予定地を差し押さえしてしまえばよいのだ。
 
そして漁業法の改正と「国境保全法(仮称)」のような新法令の制定、これは立法府すなわち国会議員の仕事である。
 
くだらん国会答弁を繰り広げる前に、与野党とも日本の利益喪失を防ぐ措置をすみやかに実行すべし。
 
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
ブログランキングに登録しています。
応援いただければ、下記アドレスをクイックお願い致します。
         ↓
… … … … … … … … … … … … … … … … … …