もっとも鹿島道路を擁護するつもりは全くない。本件は上司の営業所長が労基法と部下の勤務状況をちゃんと把握していれば、防げた可能性の高い案件であるからだ。
ケンプラッツ土木6月13日配信記事↓
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月102時間の残業で営業停止、鹿島道路に異例の処分
鹿島道路の広島営業所(広島県廿日市市)の元所長が2013年5月に営業所の社員に対して労使間で定めた協定の限度時間を超える時間外労働を行わせたとして、同社と元所長がそれぞれ同年12月24日に広島簡易裁判所から労基法違反による罰金20万円の略式命令を受け、14年1月11日に刑が確定している。
関東地整はこの問題が他法令違反による処分を規定した建設業法28条に該当すると判断。鹿島道路に対して、6月24日から26日までの3日間、中国地方(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)での営業停止を命じた。
関東地整が広島県内での問題に対して監督処分を行ったのは、鹿島道路が国土交通大臣許可を受けており、同社の本社所在地が同地整の管内にあるためだ。「時間外労働での労基法違反による営業停止は、関東地整では先例がない」(建設産業第一課)という。
鹿島道路では、13年5月22日に広島営業所の事務職の社員が勤務中に所内で倒れ、6月1日に死亡した。これを受け、同社が労基署に報告書を提出した。
廿日市労基署が死亡した社員の勤務状況などを調べたところ、労使協定で定めた時間外労働の限度時間を超えていたことが判明した。1日6時間の限度時間に対して、13年5月は1日当たり3分から2時間25分超過。1カ月の時間外労働が月100時間の上限に対して2時間1分超えていた。
鹿島道路では「問題の背景には人手不足がある。社員の採用数拡大や業務配分の見直しなどで再発防止に取り組んでいる」(総務・人事部)としている。
関東地整では2カ月前の4月7日にも、茨城県で建設業を営む長山工業(常陸大宮市)に対して同様の労基法違反による1カ月間の指名停止処分を行っている。同社の代表は14年1月8日に常陸太田簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、同月30日に刑が確定。3月24日に建設業許可部局である茨城県から3日間の営業停止処分(4月7日~9日)を受けている。
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今回のケースは事務職の職員が所内で倒れ、その後死亡してしまったために発覚した。しかし、もし自宅内でなら裁判となって長引いたであろう(もっとも最近の判例を見る限り、企業側が圧倒的に不利ではある)。
この労基法規定を厳格に適用した場合、ゼネコンの営業職の一部はどうなるのだろうか。担当によっては(顧客接待要員として)昼夜逆転の生活を送っている人も結構いるから、相当の会社が引っかかってしまうに違いない。
そしてゼネコンに対して厳格に対処するのであれば、いわゆる「プラック企業」はどうなるのか?特に有名どころの「タワミ」や「クニウロ」は?
そして記事中の鹿島道路の場合は、会社と上司の所長が略式の罰金刑を喰らっている。この判決が今後の基準となるならば、ではブラック企業によくいる「本人が納得しているからOK」だとか「それも人生修行」だとかの台詞で違法行為を正当化しようとする経営者と幹部は全員、実刑が相当なのではないか?
大体ブラックの親玉が国会議員をしているとか、この国はどうかしている。「人手不足」云々の言い訳で誤魔化すべきではないのだ。
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