賭狂がゆく

港澳(香港、マカオ)往来28年、人生如賭博

新宿で威力妨害の中国籍十人摘発

 

昨年6月4日、東京・有楽町駅前に於いて中国共産党は人類共通の敵」というスローガンの下で六四天安門事件の街頭抗議集会が開催され、筆者も参加した。

 

在日本の民主派中国人組織「民主中国陣線」ほか「中国における臓器移植を考える会」、在日ウイグル人組織の代表、世界南モンゴル会議の在日南モンゴル人、台湾人、香港人らが登壇し挨拶を行っていた折りのこと。通りがかった中国人とおぼしき女性が演説中のウイグル人に対してカン高い中国語(北京語)で罵倒し始める一幕があった。

 

これは偶発的な挑発行為だったのだが、今年7月に新宿中央公園で開催された中国共産党・政府による人権弾圧の犠牲者を追悼する集会では、組織的に動員された在日中国人による妨害行為が発生した。

 

産経新聞10月20日配信記事↓

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ウイグル弾圧犠牲者の追悼集会を妨害 中国人10人摘発 警視庁

(https://www.iza.ne.jp/article/20211020-VALTMY7MUZLMJACQI6YON6R36M/ )

東京都内で今年7月に開かれた香港や新疆(しんきょう)ウイグル自治区などでの中国政府による人権問題の犠牲者を追悼する集会を妨害したとして、警視庁公安部は20日、威力業務妨害容疑で中国籍の男7人を書類送検した。中国政府による新疆ウイグルチベット内モンゴル自治区と香港に対する人権弾圧が強まっている中で、日本国内で行われた集会にまで中国人が組織的に妨害行為を行う事態に、警察当局も警戒を強めている。(以下略)

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妨害したこれら在日中国人たちは個人の信条で集まったのではなく、記事にあるように組織的に妨害要員として動員された模様である。その法的根拠は中国の国防動員法で、日本国内での監督指示者は在日中国大使館と領事館。

 

中国が2010年7月1日に施行した「国防動員法」はその発動を内外に発表する義務は無く、また中共側もハナからその気は無い。ここ数年で中国政府の複数の機関が人民解放軍および武装警察の指揮下に編入されていることから、既に幾つかの動員形態は実施されていると見るのが妥当である。

 

詳しくは当ブログ2018年 4月 16日エントリーをご覧頂きたく。

< 中国海警の武装警察編入国防動員法補完措置か >

(https://tafu1008.hatenablog.com/entry/16173916 )

 

この一部を以下に再掲する。

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中国における「国防動員」とは、以下のように定義されている。

 

【国家あるいは政治的集団が平時体制から戦時体制に移行し、戦争に必要な尽力、物資、資源などの調達を統一的に行うためにとる措置、および行動】

 

動員の種類は下記の通り。

 

  ・武装力量動員(現役部隊、予備役軍人、民兵武装警察)

  ・国民経済動員

  ・人民防空動員

  ・政治動員(国内外の民衆が対象)

  ・科学技術動員

  ・装備動員

 

国防動員の担当機構は「国家国防動員委員会」(1994年設置)で、国務院、中央軍委の指導下にある。そして、この「国防動員」の根拠法が「国防動員法」である。

 

国防動員法の特徴は、

 

・平時でも発動可能

・国防義務の対象者:18歳から60歳の男性と18歳から55歳の女性、

中国国外に住む中国人も対象となる。※第49条

   → 2008年、長野市で在日中国人の動員実験済み

・企業経営者の予備役も動員対象

・中国国内の外資系企業も動員協力義務を負う

・国防の義務を履行せず、また拒否する者は罰金または刑事責任に問われる

 

「国防動員」により平時、戦時を問わず、中国は在日中国人を招集する可能性がある。最悪、数千人以上の在日中国人が自発的に、または中共当局の脅迫などにより、我が国の社会インフラ関連への破壊工作を実行し、また集団犯罪やテロを行う可能性も有り得る訳である。

 

もちろん既に沖縄反基地デモや国会前デモで見られているように、左派系による公然と暴力を伴わないデモ等の各種示威行為に動員した人員を紛れ込ますという手法も、より大規模な形で行使されるであろう。

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現代に於ける戦争にとって「軍事力の発動」は最終形態に過ぎない。外交や経済行為は勿論のこと、他国への各種妨害行為、プロパガンダ戦など全てが戦争の一形態となる。それは中国当局自身がそう認めている。

 

在外中国人の『政治動員』に基づいた日本国内に於ける、「反中」と中国が認識した団体・個人への組織的妨害行為は今後さらにエスカレートするであろう。そして非難する日本人に対しては、左翼系人士を使嗾して「ヘイト」だと沈黙させるように仕向けるだろう。

 

やはり「スパイ防止法案」を速やかに制定すると共に、中国を念頭に置いた在日外国人による組織的妨害活動を取り締まる法的措置を講じるべきである。

 

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