現在アフリカ東部のジブチでは、海上・陸上自衛隊の隊員およそ100名が多国籍部隊の一員として、ソマリア沖海賊対処の任に当たっている。このジブチに日本の首相として初めて安倍首相が訪問し、自衛隊員を激励した。
読売新聞8月27日22時50分配信記事↓
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首相は、多国籍の部隊で取り組む海賊対処で、日本の役割を拡大する考えを表明した。日本の首相がジブチを訪問するのは初めて。
首相は自衛隊員と昼食をともにした後、隊員に「この海域の安全を守ることは日本にとって死活的に重要。航行の安全を守るという、重要かつ崇高な役割を果たしていかなければならない」と訓示した。(以下略)
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「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」
(平成21年6月24日法律第55号、最終改正:平成24年9月5日法律第七一号)、海賊行為に関する法律としては最初のものである。その第一条、第二条には下記の通り。↓
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第一条 この法律は、海に囲まれ、かつ、主要な資源の大部分を輸入に依存するなど外国貿易の重要度が高い我が国の経済社会及び国民生活にとって、海上輸送の用に供する船舶その他の海上を航行する船舶の航行の安全の確保が極めて重要であること、並びに海洋法に関する国際連合条約においてすべての国が最大限に可能な範囲で公海等における海賊行為の抑止に協力するとされていることにかんがみ、海賊行為の処罰について規定するとともに、我が国が海賊行為に適切かつ効果的に対処するために必要な事項を定め、もって海上における公共の安全と秩序の維持を図ることを目的とする。
第二条 この法律において「海賊行為」とは、船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶を除く。)に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)又は我が国の領海若しくは内水において行う次の各号のいずれかの行為をいう。
一 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
二 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶内にある財物を強取し、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させる行為
三 第三者に対して財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、航行中の他の船舶内にある者を略取する行為
四 強取され若しくはほしいままにその運航が支配された航行中の他の船舶内にある者又は航行中の他の船舶内において略取された者を人質にして、第三者に対し、財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求する行為
五 前各号のいずれかに係る海賊行為をする目的で、航行中の他の船舶に侵入し、又はこれを損壊する行為
六 第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をする目的で、船舶を航行させて、航行中の他の船舶に著しく接近し、若しくはつきまとい、又はその進行を妨げる行為
七 第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をする目的で、凶器を準備して船舶を航行させる行為
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翻って我が国の領海、中でも沖縄県尖閣諸島の領海では、「海監」「海警」「漁政」と称する、所謂「中国公船」という不逞の輩が海上保安庁の警告を嘲笑い、日本の漁業に対して脅迫行為を行っている。それだけでなく、日本の領土領海を「中国領土」と称して略奪せんとする、『海賊行為』を繰り返しているのである。
読売新聞8月27日11時21分配信記事↓
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尖閣・領海に中国船3隻、相次いで侵入
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従って「海賊対処法」前記第二条をこう改正すべきである。
「この法律において「海賊行為」とは、船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶を除く。)に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)又は我が国の領海若しくは内水において行う次の各号のいずれかの行為をいう。」、
そして一から四の「海賊行為」の規定に、こう追加すべきであろう。
現在「領海警備保全法」の制定が論じられており、既に自民党は尖閣諸島周辺の警戒強化を目的として自衛隊に領海警備の権限を与える「領海警備保全法」の骨子案を6月にまとめている。しかし新法制定に際しては一定の議論が必要であり、処理スピードの速い安倍政権といえども新法制定・施行は一朝一夕にという訳にはゆかない。
これについては読者諸賢の御考察を是非とも伺いたい所存である。
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