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「海賊対処法」改正で尖閣の中国公船を取り締まるべし

 
現在アフリカ東部のジブチでは、海上陸上自衛隊の隊員およそ100名が多国籍部隊の一員として、ソマリア沖海賊対処の任に当たっている。このジブチに日本の首相として初めて安倍首相が訪問し、自衛隊員を激励した。
 
読売新聞8272250分配信記事↓
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ジブチ訪問の首相、海賊警戒の自衛隊員を激励
 【ジブチ=田島大志】安倍首相は27日午前(日本時間27日夕)、アフリカ東部ジブチを訪問し、ソマリア沖の海賊対策の警戒・監視活動にあたる海上陸上自衛隊の拠点で活動中の約100人の隊員を激励した。
 首相は、多国籍の部隊で取り組む海賊対処で、日本の役割を拡大する考えを表明した。日本の首相がジブチを訪問するのは初めて。
 首相は自衛隊員と昼食をともにした後、隊員に「この海域の安全を守ることは日本にとって死活的に重要。航行の安全を守るという、重要かつ崇高な役割を果たしていかなければならない」と訓示した。(以下略)
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不備だらけの日本の国内法の制約下にあって、自衛隊の皆さんは国益のために頑張っている。実に頭の下がる思いである。また安倍首相も最高指揮官として隊員の士気を鼓舞する訪問、天晴れではないか。
 
さて、このソマリア沖の海賊対策として制定された海賊対処法、正式名称は
「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」
(平成21624日法律第55号、最終改正:平成2495日法律第七一号)、海賊行為に関する法律としては最初のものである。その第一条、第二条には下記の通り。↓
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第一条  この法律は、海に囲まれ、かつ、主要な資源の大部分を輸入に依存するなど外国貿易の重要度が高い我が国の経済社会及び国民生活にとって、海上輸送の用に供する船舶その他の海上を航行する船舶の航行の安全の確保が極めて重要であること、並びに海洋法に関する国際連合条約においてすべての国が最大限に可能な範囲で公海等における海賊行為の抑止に協力するとされていることにかんがみ、海賊行為の処罰について規定するとともに、我が国が海賊行為に適切かつ効果的に対処するために必要な事項を定め、もって海上における公共の安全と秩序の維持を図ることを目的とする。
 
第二条  この法律において「海賊行為」とは、船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶を除く。)に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)又は我が国の領海若しくは内水において行う次の各号のいずれかの行為をいう。
 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶内にある財物を強取し、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させる行為
 第三者に対して財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、航行中の他の船舶内にある者を略取する行為
 強取され若しくはほしいままにその運航が支配された航行中の他の船舶内にある者又は航行中の他の船舶内において略取された者を人質にして、第三者に対し、財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求する行為
 前各号のいずれかに係る海賊行為をする目的で、航行中の他の船舶に侵入し、又はこれを損壊する行為
 第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をする目的で、船舶を航行させて、航行中の他の船舶に著しく接近し、若しくはつきまとい、又はその進行を妨げる行為
 第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をする目的で、凶器を準備して船舶を航行させる行為
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翻って我が国の領海、中でも沖縄県尖閣諸島の領海では、「海監」「海警」「漁政」と称する、所謂「中国公船」という不逞の輩が海上保安庁の警告を嘲笑い、日本の漁業に対して脅迫行為を行っている。それだけでなく、日本の領土領海を「中国領土」と称して略奪せんとする、『海賊行為』を繰り返しているのである。
 
読売新聞8271121分配信記事↓
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尖閣・領海に中国船3隻、相次いで侵入
 第11管区海上保安本部(那覇市)によると、27日午前9時30分頃から33分頃にかけて、中国海警局の公船「海警」3隻が沖縄県石垣市尖閣諸島魚釣島沖の領海に相次いで侵入した。
 午前10時現在、領海を航行中で、海上保安庁の巡視船が領海から出るよう警告している。中国公船の領海侵入は8月16日以来。(以上引用)
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従って海賊対処法前記第二条をこう改正すべきである。
 
この法律において「海賊行為」とは、船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶を除く。)に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)又は我が国の領海若しくは内水において行う次の各号のいずれかの行為をいう。
 
そして一から四の「海賊行為」の規定に、こう追加すべきであろう。
 
我が国の領海若しくは内水に侵入して、その海域と領土を他国領土・領海であると詐称し、又は奪取せんとする行為
 
現在「領海警備保全法」の制定が論じられており、既に自民党尖閣諸島周辺の警戒強化を目的として自衛隊領海警備の権限を与える「領海警備保全法」の骨子案を6月にまとめている。しかし新法制定に際しては一定の議論が必要であり、処理スピードの速い安倍政権といえども新法制定・施行は一朝一夕にという訳にはゆかない。
 
それに対して既存法令である海賊対処法の改正の方が、現下の尖閣諸島東シナ海情勢に対して素早く対処可能であると云える。
 
これについては読者諸賢の御考察を是非とも伺いたい所存である。
 
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